日本メディカル ニュートリション協議会は、急速に発展している
治療食品業界市場の「適切な情報提供」と、「公正な市場環境の創造」を
目指すと共に、医療・福祉へのさらなる貢献も目指しております。

第1条(名称)

本会は、日本メディカル ニュートリション協議会(Medical Nutrition Council of Japan)と称する。

第2条(目的)

 本会は、会員相互の連携並びに関係行政機関、関係諸団体の連携を図りつつ共同調査・研究活動を行い、主に医療施設等で利用される病者向け食品(以下、いわゆる治療食品という)の適切な情報提供と公正な販売活動の実現を通じて、いわゆる治療食品業界の健全な発展を図るとともに医療・福祉、並びに高齢化社会の健康の維持・増進に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、本会の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.いわゆる治療食品、およびこれに関連する事業活動、諸制度等の情報収集並びに調査・研究
2.特別用途食品の活性化と普及啓発
3.いわゆる治療食品市場の活性化と普及啓発
4.自主規範及びプロモーション活動に関する細則の遵守
5.関係行政機関並びに関係諸団体との連携
6.その他本会目的の達成に必要な事項

第4条(会員資格)

本会の会員は、いわゆる治療食品の製造業者、販売業者、製造または販売に関連する業者並びに製造または販売の計画を有する業者を以って組織する。

第5条(入退会)

第4条に定める資格のある者で、本会に入会を希望する者は、会員の紹介を必要とし入会申込書を提出し、理事会の承認を得た後、別途定める入会金及び年会費を納めなければならない。
2.会員は、1名以上を運営委員として本会に届け出る。
3.会員は、書面による申し出により退会することが出来る。また、業を廃止した時、除名になった時は退会するものとする。
4.退会した会員に対しては、既納の入会金または会費を返還しない。

第6条(除名)

本会の名誉を傷つける行為または目的に反する行為があった会員に対しては、総会または理事会の議決により、除名または本会での活動を停止させる事が出来る。

第7条(役員)

本会を運営するため、役員として理事7名以上と監査役2名を置く。
2.役員は総会において会員のうちから選任する。ただし、監査役は会員以外からも選任することができる。
3.会長、副会長は理事会において理事のうちから互選する。
4.会長は、本会を代表し、会を統括する。
5.副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
6.理事は、会務を分掌する。
7.監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。
8.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
9.役員が退任した場合、新役員を理事会が推挙し、総会において選任することができる。

第8条(相談役)

本会の運営に関し、重要な事項を相談するため、理事会の委嘱により相談役を置く事が出来る。

第9条(総会)

総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎事業年度終了後2カ月以内に、 臨時総会は会長が必要と認めるとき会長が招集する。但し、会長に支障のある時は、副会長が代行する。なお、決議の票は加盟企業1社につき、1票とする
2.総会は、委任状を含め過半数以上の会員の出席がなければ開会することができない。
3.総会の議決は出席した会員の過半数で決するものとし可否同数のときは議長が決する。
4.総会においては、この定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 定款の制定と改正
(2) 理事、監査役の選任、再任
(3) 会費の決定と変更
(4) 事業計画および予算の決定
(5) 事業報告および決算の承認
(6) その他会長が必要と認める事項
5.総会の運営の詳細は、第10条に定める理事会において決定する。
6.総会の議長および書記は、会長が指名した出席者より選出する。
7.総会の議事録は、議長が指名した出席理事2名が、署名捺印して本会事務局に保存する。

第10条(理事会)

理事会は必要に応じて会長が招集し、理事の過半数が出席しなければ開催すること ができない。
2.理事会を招集するのが困難な場合に備え、理事全員の書面等による同意がある場合、決議されたものとみなす。
3.理事会はこの定款に定めるもののほか次の事項を議決し、出席構成員の過半数の賛成を以って決するものとする。
(1) 定例総会および臨時総会の開催および議案
(2) 会員の入退会
(3) その他本会の活動および運営に関する重要事項及び会長が必要と認める必要事項
4.理事会の運用規定は別に定める。

第11条(運営委員会)

運営委員会を定期的に開催し、総会において承認された事業計画を実行するために必要な詳細事項の協議、決定を行う他、事業計画の進捗状況を確認、共有する。
運営委員会は会長が招集し、主宰する。但し、会長に支障がある時は副会長が代行する。
2.運営委員会は、会員の過半数の出席がなければ開会出来ない。 但し、出席出来ない会員は委任状を提出することができる。
3.運営委員会での協議事項は、出席者の過半数を以って決するものとする。

第12条(専門委員会)

本会の活動および運営に資するため、必要に応じ専門委員会を置く。
2.専門委員会は、会長から委嘱された専門委員により構成し、任期は1年間とし再任を妨げない。
3.専門委員会は、委員長および副委員長を選任する。
4.専門委員会の運営方法は、別途理事会で決める。

第13条(事務局)

本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2. 事務局に事務局長を置き、事務局長は事務局を統括し、これを代表する。但し、事務局長は役員会社から選出するものとする。
3. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、別途理事会で定める。
4. 事務局所在地については、原則として会長会社の所属する事務所内に置く事とする。但し、理事会の了承を得て、会員会社の事業所内に置く事が出来る。

第14条(会計)

本会の運営費として会員から年会費を徴収する。年会費および入会金の額は総会において決定する。
なお、入会時期が年度の後半になった場合、年会費は半額とする。
2.本会の運営に充てるため必要ある場合には、別途理事会で協議の上、決定する金額を臨時会費として徴収する事が出来る。
3.本会の会計年度は、毎年1月1日から翌年12月31日に至る1年間とする。

第15条(雑則)

定款の改定は総会において、出席した会員の3/4以上の同意を受けなければなら ない
2.本会を解散しようとする時は、会員の3/4以上の同意を受けなければならない。 本会を解散した場合において、残余財産のあるときは総会の議決を経て、処分するものとする。


(付則)
1.本会の施行に関する細則は理事会の議決を経て決める。
2.本定款は令和5年1月24日より効力を生ずる。
平成24年12月10日:制定
平成29年1月24日:一部改定
平成29年8月23日:一部改定
令和5年1月24日:一部改定